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瑕疵担保責任とはなんですか?
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「瑕疵」とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを意味します。
こうした本来あるべき性能に関して、売主が担保する責任を「瑕疵担保責任」と呼びます。
具体的な例としては、販売する住宅の給湯器が壊れていたり、トイレの水が流れなかったり、雨漏りがしたり、といようなケースが該当するでしょう。
このようなケースが想定される中古物件の販売に於いては、売主は予めその事実を買主に伝えて販売する責任があり、伝えられていない不具合については、瑕疵担保責任が適応される、と言えます。
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