不動産を売りたいとき、不動産会社に仲介を依頼する契約を『媒介契約』といいます。
媒介契約には3種類あり、売主の希望によって選択します。
1.一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼することができる契約です。
2.専任媒介契約
媒介契約を結ぶ不動産会社を一社に限定します。
3.専属専任媒介契約
媒介契約を結ぶ不動産会社は一社とし、売主は自分で見つけた買主と契約する時も、不動産会社を通さなくてはいけません。
1から3に進むにつれて、不動産会社の売主への活動報告義務は厳しくなります。
一般媒介で、複数の不動産会社に依頼すると、窓口も広がりますが、売主の希望価格が高すぎると、媒介契約は交わしたものの、実際は不動産会社の販売活動の熱が上がらず、時間だけが経過することにもなりかねません。
当社でお勧めするのは、売主の窓口となる不動産会社を定めて、その会社を通じて、多数の客付不動産会社に情報を提供する方式です。
心を開いて相談のできる不動産会社が見つかったら、その会社の営業と一度相談してみましょう。
ちなみに、当社では、どの種類の媒介契約でも、情報を囲い込みせずに、多数の不動産業者にオープンにして、早期かつ有利な成約チャンスを売主様にご提供できる、当社独自の【OBSシステム】(Open to Buyers' Agent)方式を取っております。
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
不動産売却相談