不動産を売る方法には、大きく分けて二つの売り方があります。
まず、不動産業者に購入希望者を探してもらい、交渉をまとめてもらう方法です。これを媒介契約と呼びます。
この媒介契約は、売主が希望価格を決めて、不動産業者に活動を依頼する契約です。報酬は成功報酬として、売買が成立したときに、物件価格から消費税を引いた金額の3%+6万円(消費税別途)となります。
この媒介契約には、3種類の契約方法があり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介契約の3種類となりなす。
媒介契約の種類については、こちらにもご説明しております。
一般媒介契約:
同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結できます。
専任媒介契約:
複数の不動産会社と媒介契約を締結することはできませんが、自分で見つけた買主とは契約ができます。
専属専任媒介契約:
複数の不動産会社と媒介契約を締結することはできず、自分で見つけた買主との契約もできません。
相性の合う不動産業者を見つけて、この媒介契約で、長くお付き合いする中で、購入希望者を見つけていくのが、もっとも高く販売できる方法と思われます。
一方、どうしても、すぐに売却したい、というケースも多々あります。この場合におすすめしているのは、不動産業者による買取です。当社の場合は最短2日で結論をお出しします。
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