不動産を売却して、譲渡益が出た場合、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに、譲渡所得の申告をしなければなりません。
不動産譲渡益とは、不動産売却価格マイナス(不動産取得価格+不動産取得費用+不動産売却費用)を言います。
不動産譲渡税の税額については、不動産を所有していた期間によって変わります。
譲渡した年の1月1日の時点での所有期間が5年を超える場合
課税長期譲渡所得金額x15%(住民税5%)
譲渡した年の1月1日の時点での所有期間が5年未満の場合
課税短期譲渡所得金額x30%(住民税9%)
ただし、居住していたマイホームを譲渡した場合は、3000万円の特別控除が使える場合があります。
詳しくは、お近くの税務署でお尋ねください。